受付の星野です。
今回は、医療機関を受診の際の保険証の提示の意味について詳しくご紹介いたします。
日本では、全ての人が社会保険か国民健康保険のどちらかの医療保険に加入する義務があります。
・社会保険
会社員や公務員が被保険者として加入し、勤務先の加入する医療保険団体が保険者として運営している。
・国民健康保険
主に自営業者や農事業者が被保険者として加入し、市区町村などの自治体が保険者として運営している。
「前回保険証見せたのに、なんでまた見せなきゃいけないの?」と思う方は少なくないと思います。
医療費(10割)のうち患者様から医療機関に支払って頂いているのは、それぞれの負担割合に応じた医療費の一部です。残りは医療機関が保険者に毎月請求をします。その為、請求先や負担割合の間違いがないように、医療機関は国のルールに基づいて毎月の保険証の確認が義務付けられています。保険証の確認ができない場合、保険診療を行うことが出来ません。
なので、毎月の保険証提示の御協力をお願い致します。
基本的には月1回(その月の初めての受診)の提示ですが、以下の場合は、月の途中でも必ず提示をお願い致します。
・職場の変更
・氏名の変更
・扶養者の変更
・負担割合の変更
変更があり、受診日に新しい保険証が手元に届いていない場合もあるかと思います。その場合も受付へ「保険証が変わった」とお伝え頂くようにお願い致します。
新患の方で保険証を持参されなかった場合、10割負担でお支払頂きます。後日、保険証を持参して頂いたときに負担割合の差額を返金致します。持参して頂くのは受診した月内にお願い致します。
保険証の届く都合で月内に持参できない場合、受付にその旨お伝えください。
当院では、新患で保険証がない方の本人確認のために以下のことをお願いしております。
・運転免許証をこちらでコピー(持っている方のみ)
・住所、電話番号の記載
・勤務先名、電話番号の記載
「子どもの医療受給者証(単子)」、「医療費助成受給者証(県障)(県親)」をお持ちの方は、そちらも保険証と同じく毎月の提示、変更の有無をお願い致します。受給者証の提示がされなかった場合は、医療保険の負担額でお支払になりますので御注意ください。
保険証、受給者証には有効期限があるものもあります。期限を確認のうえ、新しいものを提示して頂くようお願い致します。
保険証に関して、不明点等はお気軽に受付へお尋ねください。
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