歯科助手の小林です。
以前、「歯の豆知識㉟保険証の提示について」でご紹介させていただいた通り、歯科診療を受ける際には、医療保険を使用します。
その医療保険とは別に、40歳以上の方が加入する介護保険があります。
歯科では、歯科訪問診療時のみ介護保険も使わせていただくことがあります。
今回は、歯科で介護保険が併用されるケースについて以下の順番に沿ってご説明させて頂きます。
①介護保険とは
②歯科訪問診療で介護保険が併用される条件
③受給者証等の併用について
➀介護保険とは
介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険。
65歳以上の高齢者又は40~64歳の特定疾病患者のうち介護が必要になった人を社会全体で支える仕組み。
保険者:全国の市区町村
負担額:原則1割自己の負担(前年度の所得が多い場合は2~3割の自己負担)
被保険者:40歳以上
保険料:
実際にサービスを受けられる被保険者(受給者):
被保険者証:
介護認定されると、要介護度・認定期間が明記され、その他に介護保険負担割合証(何割負担になるかを記載したもの)も交付されます。
※医療保険と同じく、介護保険の負担割合も1~3割の間で決まりますが、それぞれ判
定基準が異なる為、例えば、医療保険は1割だが、介護保険は2割負担になるな
ど、負担割合が異なる場合もあります。
<介護認定の流れ>
まず、最寄りの役所や地域包括支援センターに本人、又は家族が要介護認定の申請をします。
実際に介護サービスを受ける必要があるのかを判断するために、市区町村の職員や、委託されたケアマネージャーなどが自宅へ訪問し、本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境について聞き取りをします。
その後かかりつけ医より「主治医意見書」を作成してもらい、介護認定審査会で総合的に判定します。
介護が必要な度合いにあわせて、
要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
のいずれかで要介護度が認定されます。(介護認定申請から認定通知まで30日くらいかかります。)
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が決まります。
介護認定の有効期間が決められており、定期的に更新の手続きが必要になります。
➀歯科訪問診療で介護保険が併用される条件
●自宅、または居住系施設(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームなど)に入居している
●要介護(又は支援)認定を受けている。
●介護保険を併用することの説明を受け、同意している。
歯科訪問診療の主な費用は、
歯科訪問診療料 ✙ 検査料 ✙ 治療料 ✙ 指導料の合算です。
上記の条件を満たす方の訪問歯科では、費用のうちの「指導料」にあたる部分のみを介護保険を使用し、そのほかの費用は、医療保険を使用します。
これは、医療保険より介護保険が優先されるという原則がある為です。
介護保険を使う指導料は「居宅療養管理指導料」といいます。
これは、歯科医師が歯科医学的な管理を継続的に行い、ケアマネージャーがケアプランを作成する為に必要な情報を提供し、ご本人やご家族にも介護方法の助言や指導を行います。
また、歯科衛生士が、歯科医師の指示を受けて、入れ歯やお口の中の清掃、飲み込み機能に関する助言や指導を行います。
②受給者証の併用について
<障害者医療費受給者証などの受給者証をお持ちの方>
通常の外来と同じように、1回の訪問につき、月4回まで上限530円で歯科訪問診療が可能です。
しかし、②でお話しした介護保険の併用の条件を満たされている方は、それとは別に、居宅管理指導料(1~3割)の費用がかかります。
<生活保護を受けられている方>
福祉事務所より発行される「生活保護法介護券」を使用し、負担金なしで歯科訪問診療が可能です。
以上のように歯科訪問診療時には、保険証などの他に、訪問先によって介護保険証や介護保険負担割合証も一緒に提示して頂くことがあります。
歯科訪問についてご不明な点などありましたら、お気軽に当院へご連絡ください。
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